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『リフォーム減税制度』に【三世代同居対応工事】が新たに追加されました。

2016年02月16日

3世代同居のリフォームの優遇として補助金ではなく、所得税からの減税という制度が創設されることが決まりました。
まず、3世代同居に関する減税の内容には2種類あります。

①リフォーム投資型減税②リフォームローン型減税いずれも所得税からの減税となります。
金額は、リフォーム投資型減税の場合、工事費の10%を控除。(工事限度額250万円で最大控除額25万円。)
リフォームローン型減税の場合控除率は2%で、工事限度額は250万円。
つまり、250万円×2%=5万円 ×5年間 =最大25万円となります。
リフォームローンの残高に応じて、最大5年間適用可能という内容です。
ちなみに、リフォームでの減税制度は、耐震、省エネ、バリアフリーでの減税の内容は2015年現在もあり、三世代同居が追加されたという形になっています。
対象となる工事ですが、
○キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数箇所ある場合 (引用元:国交省住宅局)となっています。
また対象者は、
①住宅の所有者を含め、三世代が現にそこに居住していること
②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること
※住宅ローン減税(年末ローン残高の1%が 10 年間にわたり所得税額から控除)と
の併用は不可で、いずれか選択適用。
※一定期間に亘る三世代同居を担保するため、適用期間を5年とし、同居の実態は毎年住民票の提出により確認。 (引用元:国交省住宅局)となっています。
住宅ローン減税との併用ができないことは注意が必要かもしれないですね。
住宅ローン減税は住宅購入後10年間ですので、その中で住まい方が変わることも十分考えられるかとも思いますので、その場合は注意してください。

適用期限:平成31年6月30日まで

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